学校の概要

◯学区の概要

・愛島小学校区は名取市の南西部に位置し,五社山から続く丘陵の麓に開けた田園地帯である。孟宗竹林が多く散在し,筍の産地として知られている地域である。「愛島」の地名は,明治22年,北目,塩手,笠島,小豆島の4村が合併した時に新たに作られたものである。現在は学区南西部に愛島台団地,学区北東部に愛の杜・愛島の郷団地が造成され,住宅も増加している。

・丘陵の麓に沿った道は「東海道」と呼ばれる歴史のある道路であり,貝塚,古墳群をはじめ,道祖神社,実方中将の墓などがあり,史跡の多いところである。

・地域の世帯数は3,220世帯,人口は9,577人(令和3年1月末)である。保護者の教育に対する関心は高く,地域としても学校への協力を惜しまない。児童は,全般的に素直で明るい性格で,学習や学校行事に積極的に取り組んでいる。

学校運営方針

【教育目標】

 主体的に学ぶ力と豊かな心をもち,健康でたくましい子供の育成

 

【めざす子供の姿】

 「愛島小 チャレンジ10」

  ◯かしこく(学習)     進んで考え,表現する子

  ◯やさしく(3つの「あ」 思いやりのある行動ができる子

  ◯たくましく(体力)    健康な生活につとめる子

 

 【めざす学校像】

 目標をもち,チャレンジする学校

 

 【めざす教師像】

 誠実に指導にあたり,協力し合う教師

 自ら考え行動し,教師力向上に努める教師

学校長挨拶

 ようこそ愛島小学校HPへ

 

 愛島(めでしま)小学校は明治6年に開校し,令和4年に150周年を迎える伝統校です。学校は,名取市の南西部に位置し,五社山から続く丘陵の麓に開けた田園地帯にあります。学区には孟宗竹林が多くあり,筍の産地として知られており,校章にも竹がデザインされています。

 愛島という名称は明治22年,北目,塩手,笠島,小豆島の4村が合併した時に新たに作られた合成地名です。北目村の「め」と塩手の「で」の読みに「愛」の字をあて,笠島と小豆島村から「島」をとって「愛島」となりました。

平成に入って学区南西部に愛島台団地,学区北東部に愛の杜・愛島郷団地が造成され,特に震災後は住宅が増加し,全校児童数も年々増えて県内でも有数の大規模校になっています。

 子供たちは全般的に素直で明るく,自然に囲まれた環境で,学習や学校行事に積極的に取り組んでいます。私たちは子供たちが「竹」のようにしなやかに,そして節を持って強く生きていけるようにと願って日々指導しております。そして本校の校章の中心に「愛」の文字があるように,「愛」を大切にして子供たちの学びを支えていきたいと考えています。地域の宝である子供たちが<かしこく やさしく たくましく>成長できるよう,保護者の皆様,地域の皆様とともに力を合わせて教育活動を進めてまいりますので,これからもご支援,ご協力をお願いいたします。

 

 このホームページでは,各種お知らせや行事予定等のほかに,子供たちの活動の様子や成長ぶりも紹介しております。お気づきの点がございましたらご意見・ご感想を寄せていただければ幸いに存じます。

沿革史

 明治6年 第7大学区第3中学区第49番笠島小学として開校 
   8年 現在地に移転
  11年 静修小学校と改称
  12年 笠島小学校と改称
明治20年 笠島尋常小学校と改称
  22年 町村合併により愛島尋常小学校と改称

  23年 愛島尋常高等小学校と改称
昭和 7年 校舎移転増築
  16年 愛島国民学校と改称
  22年 愛島小学校と改称 愛島中学校併置
  25年 校歌制定
  30年 町村合併により名取町立愛島小学校と改称

昭和33年 名取市となり名取市立愛島小学校と改称
  35年 屋内体育館落成
  38年 中学校移転第一中に併合
  40年 完全給食実施
  43年 現校舎竣工 新校章制定・校旗樹立 文部省宮城県指定「道徳教育」研究校
  45年 道徳教育公開研究会
  46年 愛島幼稚園併置
  47年 開校100周年記念式典
  48年 鋼板プール完成

昭和60年 特別教室棟落成
  61年 屋内運動場落成
平成 元年 校舎外装改装
   3年 県指定「図画工作」研究校
   4年 道祖神子供神楽公開発表 県指定「図画工作」公開研究会
   5年 文部省小学校教育課程実施状況調査研究協力校(2年) 開校120周年記念式典
   6年 9月集中豪雨による大水害
   7年 県花壇コンクール奨励賞
   9年 特殊学級(知的障害)開設 県花壇コンクール入選
  10年 特殊学級(情緒障害)開設
  12年 心を育む教育活動推進校 パソコン室新設(パソコン19台設置)
  14年 愛島台よりスクールバス運行開始 学校評議員制開始
  15年 愛島の子供を見守る会設立
  16年 特別支援学級開設
  20年 仮設(プレハブ)校舎建設(2教室)
  21年 仮設(プレハブ)校舎増築(2教室)
  22年 校舎耐震工事完了 東日本大震災
  23年 仮設(プレハブ)校舎建設(5教室)
  26年 新校舎建設
  27年 新校舎完成
  28年 太陽光発電設備設置 愛島東部第二土地地区画整備組合より電子黒板等の寄贈
  29年 教室改修工事(2F多目的ホール)
  30年 エアコン設置工事
令和   
元年 校庭南側拡張・職員駐車場整備 台風19号により床上浸水被害 仮設(プレハブ)校舎建設(5教室)
     2年 新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業(2ヶ月)

      GIGAスクール構想によるICT環境整備(一人一台のiPad,60インチの大型掲示装置)

   3年 みやぎ小・中学生いじめ防止動画コンクール表彰式(優秀賞受賞)
      学年毎のスポーツ大会実施(運動会に変わる体育的行事)※保護者参観

いじめ防止基本方針

名取市立愛島小学校 いじめ防止基本方針 

 

■ いじめに対する基本的な認識

 

本校は,いじめに対して基本的に次のような認識をもち,その未然防止と早期解決のために,組織的かつ計画的に対応していきます。

1 いじめは,一定の人間関係にある他の児童によって行われる心理的又は物理的な影響を与える行為で,対象になった児童が,心身の苦痛を感じているものととらえます。

2 いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものととらえます。

3 いじめは,人間として許されない,卑怯な行為です。

4 いじめの根絶は,学校だけで完結するものではなく,児童,家庭,地域,関係する機関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となります。

5 子ども社会の問題は大人社会の問題の反映とも言われます。いじめの問題もこの例外ではなく,大人たちが「いじめのない社会をつくる」とする認識の共有が不可欠です。

 

■ いじめの防止に向けた取組

 

(1) 児童にとって,学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが,いじめの未然防止の原点であるとの認識のもと,学校を挙げていじめ防止に取り組みます。

(2) いじめ防止に視点をあてた学校経営,学級経営等は,児童が安心して学校生活を送れることにつながり,ひいては学力向上などの教育目標の実現につながるとの共通理解に基づき,積極的にいじめ防止指導に努めます。そのためにも校務の効率化を進めます。

(3) 校長は,年度当初,「いじめ防止基本方針」を教職員に周知徹底し,いじめ防止に向けた取組の充実を図ります。また,児童,保護者,地域等に説明します。

(4) 「いじめ問題対策委員会」を中心に,学校を挙げていじめ防止に取り組みます。

(5) 「いじめ問題対策委員会」は,校長の指示のもと,いじめの防止等の取組のための連絡,調整にあたります。

(6) 全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動,規範意識醸成のための取組等の充実を図ります。

(7) 携帯電話やインターネットを通じて行われるいじめに対する対策の充実を図ります。

(8) いじめの防止等の校内研修を企画・実施します。

(9) 児童自らが,いじめの問題性に気づき,考え,防止に向けて行動を起こせるような主体的な取組を促進します。

(10) いじめられても抵抗できず一人で我慢したり,いじめに遭遇しても制止したりできない児童が多い現状を克服するために,自分の考えをもち,しっかり表現し,主体的に行動できる児童を育成するために,授業改善をはじめとする多様な取組を推進します。

(11) いじめ防止は,人権を守る取組であり,それと矛盾する教職員による体罰や暴言等はあってはならないことです。教職員全員が研ぎ澄まされた人権感覚をもって児童の指導にあたります。

 

■ いじめへの対処に関する方針

 

(1) 学校を挙げていじめ防止に取り組んでいる場合でも,いじめは起こり得るという考えのもと対応の充実を図ります。

(2) いじめの早期発見のための定期的な調査を実施します。

(3) 在籍する児童がいじめを受けていると思われるときには,速やかにいじめの有無などを確認し,その解決に向けて,当該学級や学年を中心に組織的に対応します。

(4) いじめを確認した際には,いじめをやめさせ,再発を防止するため,専門的な知識を有する者の協力を得つつ,いじめを受けた児童や保護者に対する支援及びいじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行います。

(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは,所轄警察署と連携して対処します。特に,児童の身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,援助を要請します。

(6) いじめを受けた児童の保護者といじめを行った児童の保護者との間で争いが起こらないよう配慮します。

(7) 校長及び教員は,いじめを行っている児童に対して,教育上必要があると認めるときは,適切に懲戒を加える場合があります。

いじめを行った児童については,いじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせるなど,いじめを受けた児童のみならず他の児童が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じることがあります。

(8) 客観的な事実に基づいた記録を残し,指導に反映させます。

 

■ 重大事態への対処

 

(1) いじめにより在籍する児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には,いじめ問題対策委員会において,速やかに調査を行います。

(2) 重大事態が発生した際には,速やかに教育委員会に報告します。

(3) 教育委員会の指導・助言の下,関係機関と緊密に連携しながら,教職員が一丸となって問題解決のために迅速に対応します。

 

■ 取組の評価・検証

 

学校は,いじめの防止等に向けた取組について学校評価を用いて検証し,その結果を教育委員会に報告します。